社労士24だけで合格できるのか

2023年2月から大原の社労士24だけで合格できるのか挑戦中。

解雇制限に思う

こんにちは。

今日は解雇、退職のところを勉強しました。

使用者は労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養の貯めに休業する期間およびその後30日間

並びに

産前産後の女性が休業する期間およびその後30日感は、解雇してはならない。

 

ということは、30日過ぎれば解雇していいってことですね・・・。なんだか残酷。

そして、私の友人は出産予定日ぎりぎりまで働いていたのですが、それって産前休暇はなんでないの?と思っていました。

そうしたら使用者が申し出れば働けるのですね。産前は。

会社に遠慮して、産前休暇を取らずに出産し、退職した友人。

知っててやっていたのか、知らずにただ奉仕の心でやっていたのか。後者だろうな。

こういう知らない人の味方になりたいなと思った次第。

社労士って身近な働く問題に寄り添える専門家ですよね。憧れます。

 

社労士24の労働基準法は聞き終わりました。
問題集が間に合ってません。今週中に1回転します。