解雇制限に思う
こんにちは。
今日は解雇、退職のところを勉強しました。
使用者は労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養の貯めに休業する期間およびその後30日間
並びに
産前産後の女性が休業する期間およびその後30日感は、解雇してはならない。
ということは、30日過ぎれば解雇していいってことですね・・・。なんだか残酷。
そして、私の友人は出産予定日ぎりぎりまで働いていたのですが、それって産前休暇はなんでないの?と思っていました。
そうしたら使用者が申し出れば働けるのですね。産前は。
会社に遠慮して、産前休暇を取らずに出産し、退職した友人。
知っててやっていたのか、知らずにただ奉仕の心でやっていたのか。後者だろうな。
こういう知らない人の味方になりたいなと思った次第。
社労士って身近な働く問題に寄り添える専門家ですよね。憧れます。
社労士24の労働基準法は聞き終わりました。
問題集が間に合ってません。今週中に1回転します。